ゲイマッサージの確定申告について、経費はどこまで計上できる?

ゲイマッサージの確定申告について、経費はどこまで計上できる?

こんにちは!RELUCKというお店でゲイマッサージをしています、陸斗です!

今年度ももうすぐ終わりを迎えます。
年を明けてあっという間に確定申告の時期を迎えるでしょう。

ということで本日の記事は「ゲイマッサージの確定申告について、経費はどこまで計上できる?」です。

ちなみに僕は税理士事務所で税理士補助として働いていただけで、税理士ではないのであくまで”参考”に留めていただけると幸いです。
同じゲイマッサージをしている方々にも参考になればと思います。

経費を入れる基準について

さて確定申告で一番気になるのは経費についてですよね。
「これは経費に計上できる?」
税理士事務所をしていた中でも一番多かったのがこの質問でした。

まず建前から申しますと、
「自分がそれを経費と説明して、税務署を納得させられるのであればそれは経費として計上してみて。」

まずなにが経費として認められるか、それは明確な基準はありません。
人や事業によってその基準が違うからです、キリがないからです。
その基準を税法では「社会通念上」とふわっとして記載しています。
簡単に言えば、常識的にってことですね。

例えば、飲食店を経営する人が美容院の経費にできますか?
答えは×でしょう。お客さんはあくまでご飯を食べにきているわけです。
作る人の髪型なんて「社会通念上」事業の経費として認められないでしょう。

ゲイマッサージの経費(ジム費、食事やプロテイン、美容院、化粧水など)

ではゲイマッサージはどうでしょうか?

まず普通のマッサージ屋行くときになにを重視しますか?普通はマッサージの技術ですよね?
ではゲイマッサージを行くときになにを重視しますか?容姿や体型も選ぶ基準となる人も多いんじゃないでしょうか?
ゲイマッサージという職業の商品は自分自身であることが少なからずあることから、自分磨きの経費も計上していいと思われます。

体型維持のためのジム費、プロテイン、鶏肉や卵、増量という目的で言い張れば米やパンも認められるかもしれませんね。
美容院や高い化粧水、サプリメントなども認められそうですよね。
だって清潔感のないマッサージ師なんて嫌ですよね?
もし不安であれば50%だけ計上してみるというのも手ですね。

ゲイマッサージの経費(交際費など)

交際費とは、事業に関係のある人や企業への接待、贈答などにかかる費用を指します。
取引先と接待ゴルフいったり、飲みいったり、次に売上に繋がるようにコミュニケーションを図る目的で行われる経費ですね。
ではゲイマッサージの取引先とは?もうこれはざっくりと同じゲイと言ってもいいと思います。
だって飲みいった友達やゲイバーで会った人々がもしかしたらお客さんになる可能性は全然ありえますからね。

また交際費って日付や取引先の名前などを入力する規定は一応あるんですけど、一個一個調査されないです。
ていうかそれが取引先なのか、はたまた事業に関係ない人との交際費なのかって証明のしようがないし。

経費に入れることを恐れることはない。

確定申告に関してはやっぱり一年に一度しかないし、ちゃんとしないとって臆病になる方たくさんいました。
節税は当然の権利です。またゲイマッサージに関しては経費計上をどんどん挑戦するべきだと思います。
挑戦するべき理由は4つ。書いていきます。

①個人事業主が税務調査が入ることがまず少ない

税務調査が入るのはほとんど法人です。個人事業主への税務調査は全体の1%2%とかそのレベルです。
それは法人の方が売上が多いので追加で税金を徴収しやすいからです。
税務調査は数日、数週間と時間がかかることが多いです。莫大な人件費がかかります。
比較的規模の小さい個人事業主の微々たる税金なんて取ったって赤字なのです。
無理に税務調査をして税金を無駄遣いをするわけにはいかないのです。

②過少申告加算税の罰則税率が10%と大したことがない。

もし仮に税務調査が入り、計上していた経費が否認された場合お金をたくさんとられてしまうのでしょうか?
いえいえこの場合過少申告加算税というのが取られるのですが、これ10%と本当に大したことないんです。
例えば10万税金を払っていて、税務調査で15万が本来の税金となりました。
差額の5万と過少申告加算税(10%)の5,000円を払うだけです。
あれ5,000円多くとられただけ?
そうなんです、過少申告加算税って本当に大したことないんです。

③LGBT自体が少し触れにくい部分がある(税務調査として突っ込みずらい、気まずい)

僕がノンケで税務署の人間だとしたら、ゲイマッサージへの調査なんて行きたくないと思います。笑
税理士になる上で勉強はたくさんしてきたけど、LGBTの勉強なんてしてきていない。
しかも近年多様性という言葉とともに”普通は”という言葉を使ってしまえば瞬く間に炎上しそうな雰囲気がある。
そんなとこめんどくさいでしょ。触らぬゲイに祟りなしですよ。

仮に税務署が”普通は”という言葉を使った場合には僕は反論し猛追しようと思います。
LGBTは普通じゃないって言いたいんですか?って(本当性格悪いよね。笑)
そう税務署の基本である”社会通念上”というカードがゲイマッサージの特殊や特殊な職業の前では使うことができないのです。

ゲイマッサージはどういう人が対象で、どういう施術で、どういったことをする場所かちゃんと勉強して理解してきました?
ゲイ動画もたくさんあがってるんで見てから言ってくださいって。笑

④過去実績データがあまりなく、比較ができない。

税務署はこの職業はこれくらいの経費でという膨大な過去実績データを持っています。
飲食店であれば、原価は売り上げの何%で、人件費は何%でなど。
そういった基準から経費が大きく逸脱していれば、脱税の可能性があると想定してつついてきます。

ではゲイマッサージは?この世のゲイマッサージの数なんてたかがしれています。
それゆえに過去実績データが少なく、比較することができず、脱税かどうかの判断がつきづらいのです。
確証がないところにわざわざ出向かないでしょう。

最後に

さてここまで色々とつらつらと書いてきました。
読む人によっては”脱税”の指南書みたいな風にとるかもしれません。
違います、”節税”の指南書です。
節税自体は悪い事ではありません、当然の権利です。
そしてここに書いていることも当然の権利です。
ゲイマッサージとして自分自身を売ることに関して、自分の糧となっていると思うものは全て、自信をもって正々堂々と主張しなさいと書いています。

確定申告はゲームみたいなものです。楽しみましょう。笑

以上!お読みいただきありがとうございました!